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求刑軽いと裁判官、判決は元の求刑通り… [ニュースから]

求刑軽いと裁判官、判決は元の求刑通り…

岡山地裁支部岡山地裁倉敷支部で9日、死亡ひき逃げ事件を起こし、業務上過失致死などの罪に問われた解体業中野友輔被告(21)(倉敷市)に対する判決があり、樋上慎二裁判官は「被告の運転は劣悪で、危険運転の故意行為にも準ずる」として、懲役3年を言い渡した。

この裁判では、検察側の懲役3年の求刑に対し、樋上裁判官が求刑が軽いとして検察側に異例の釈明を求め、検察側が改めて懲役4年を求刑していた。

弁護側は「訴訟指揮権の乱用」と主張したが、樋上裁判官は「ただ判決を出すだけというのは軽率と考え、釈明を求めたもので適法」とした。

判決によると、中野被告は3月24日夜、倉敷市内で乗用車を運転中、安全を確認せずに交差点に進入し、自転車に乗った理容師の女性(当時54歳)をはねて逃げた。女性は約4時間後に死亡した。
(読売新聞) - 9月9日12時25分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050909-00000103-yom-soci


このニュース、8月28日のネット配信ニュースでまず読みました。

判決が出たのですね。

見出し的には、<わざわざ異例の「求刑が軽すぎない?説明してよ」と、裁判官に検察側が聞かれて、求刑を3年から4年にわざわざ直させたのに、結局3年じゃん。なんだそれ?>

と、言う意図が伝わってきますが、

私がビックリしたのは、<結局初めの求刑通りじゃん。>by読売記者

と言うことではなく、

<えぇぇぇぇぇ、軽すぎるって言われて、検討し直して、結局求刑(たったの)4年?>

<えぇぇぇぇぇぇ!4年でも短いと思ったのに、通例通り求刑より軽くしたとかで(たったの)3年?> 

1人の方が亡くなって、量刑って、3年なんですね。

 

しかも8月28日の記事に

<公判では遺族が被告に「本当に反省しているのか」と怒鳴る場面もあった>

怒鳴られるような態度とっちゃったのか・・・。

これでは遺族も納得できないと思います。

 

もう少し、こう、納得できる量刑に出来ないのでしょうか?

 

刑罰に関して言えば、私は基本的に死刑には反対です。

でも、今の日本には、本当の意味での無期懲役(模範囚だったから、13年で出れた。とか無しで。無期と言えば亡くなるまで)がありませんから、日本で死刑判決が出されるのは、致し方ないのかもしれません。

それにしても、犯した罪と、量刑の関係が納得できない場合が多いですよね?

意味のない通例通りって考えは捨ててもらいたいなぁ。

(意味がある場合もあるかもしれませんが、今回はないですよね?)

なんか、流れ作業みたいで、ちゃんと考えてない印象を受けます。

 

それから、これは法整備ってコトになると思うのですが、

極刑は勿論、刑罰の見直しってちゃんとして頂きたいなぁと思いました。


参考:8月28日の記事:


<死亡ひき逃げ>裁判官が「求刑軽い」と異例要求 岡山地裁
岡山地裁倉敷支部で公判中の死亡ひき逃げ事件で、懲役3年を求刑した検察側に、裁判官が「軽すぎる」として、法廷外で求刑理由などについて釈明を求めていたことが分かった。検察側はその後、改めて懲役4年を求刑。弁護側は「実質的に求刑を重くするよう命じており、訴訟指揮権の乱用」と批判している。
 起訴状によると、事件は今年3月24日に発生。岡山県倉敷市の市道交差点で、同市の解体工の男(21)が運転する車が、岡山市の女性理容師(当時54歳)の自転車に衝突、女性が死亡した。
検察側の論告求刑公判は7月5日にあったが、翌6日、裁判官が支部に検察官を呼び「求刑が軽きに失する」と文書で釈明を求めたという。検察側は裁判官の主張に沿う形で論告を追加し、今月26日に求刑を改めた。
弁護側は「公平な裁判ができない」として裁判官忌避を申し立てていたが、広島高裁岡山支部が棄却。公判では遺族が被告に「本当に反省しているのか」と怒鳴る場面もあったと言い、被告の弁護士は「被害感情への配慮も大切だが、判決で懲役4年を言い渡すこともできたはず。刑事手続きをないがしろにする異例の行為で、理解に苦しむ」と話している。【傳田賢史】
(毎日新聞) - 8月28日18時10分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050828-00000023-mai-soci


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裁判って難しいですよね・・・
加害者のプライバシーやら何やらの方が
被害者やその家族の心よりも重要視されている
ってよく言われますが、本当にその通りですよね。
周りの人たちのことを考えて、責任を持って行動できる人間でいたいものです。
by (2005-09-09 20:02) 

メイ

へなちょこカウボーイズさま:
コメントありがとうございます。
被害者の人権はもちろん、加害者の家族など、周りにいる方の人権は守るべきだと思います。周りの人にとっては被害に遭うのと変わらない場合もあると思うので。
難しいですよね。
だからこそ、自分を含めちゃんと考えて欲しいトコロです。
by メイ (2005-09-09 21:14) 

matt

量刑の妥当性というのは難しい問題で重くすれば良い、というものではないと思います。北朝鮮や中国では法律がもともと厳しくて、間違った経済政策をした役人が死刑とか、麻薬を持っていたから死刑とか、こういうのを聞くと、後進国なんだと感じます。
交通事故は業務上過失致死で法律自体にもともと限界があります。危険運転致死ならより厳しい量刑が可能でしょうが、検察が立証できないと判断したのだと思います。勿論家族を殺された遺族にすれば軽いと感じるでしょうが、法治国家ですから、裁判官でも法律に従うしかない訳です。
私も、家族がひどい目にあったら犯人を相応のひどい目に遭わせてやりたいと思いますが、その結果、私も罪を問われることになりますので、そのような状況になったときに一生懸命考えます。
by matt (2005-09-09 22:24) 

メイ

mattさま:
はじめまして。
むやみやたらに厳しくしろとは言いません。
もちろんケースバイケースです。
今より厳しい量刑を科すことが妥当な場合もあるでしょうし、
今より緩い量刑でいい場合もあると思います。
現状の法の下でもやれることはあるはずです。
限界があるならば、そこは限界を広げるべきか否かはじめて審議するべきだと私は考えます。(つまり立法が含まれます)
法治国家ですから、法に従うべきだと私も思います。
しかし、法に従う=通例に従うではないのではないか。
というのが私の意見です。
by メイ (2005-09-09 22:58) 

matt

メイさま
日本の裁判制度では前例に従うのも結構重要なことみたいです。へんな話ですが‥
by matt (2005-09-09 23:25) 

メイ

mattさま:
おお!
おいで下さってありがとうございます。
どうやらそのようですね。
むむぅ。
でも、前例に(殆ど)ないと思われる、<検察に釈明を求める>ってことをやる位なのだから、もう一歩よく考えて、<前例・通例>ってモノから離れて考えて欲しかったです。
是非是非!法曹界の方には頑張って欲しいのですが。
by メイ (2005-09-09 23:48) 

matt

司法試験のような高いハードルのあるソサエティーはどうしても保守的になるのかもしれません。
by matt (2005-09-11 10:04) 

メイ

mattさま:
うーん・・。
そうかもしれません。
法曹界のみならず、その業界(だけ)の常識ってありますよね。
そういえば、陪審員制度って、どうなるんでしょう?
私は原則反対なのですが、一部でも始まると、その、法曹界だけの常識ってヤツも変わってくるかもしれません。
注目です。
by メイ (2005-09-11 20:34) 

かえる妻

こんにちは~(^0^)>
難しい問題ですよね・・・。
だって、命を奪った事に対する罪ですから。
メイさんが上でも云って居る通り、ケースバイケースって事も有るでしょうし。
ただ、最近再犯率が高いような気もします。
刑が軽いからだと云う人が居るのも、判る気も・・・。
by かえる妻 (2005-09-13 10:11) 

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